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0039 『救護義務がある市民救助者』の理解が社会の救命率を上げる鍵
心肺蘇生法などを提供する救護に伴う責任を刑事・民事ともに問われないのは、あくまで善意に基づき救護を行った人ということは『救急蘇生法の指針』にも明記されており、市民カテゴリであっても業務として救護を行う立場(教職員や保育士、介護、警備、スポーツ指導者、交通機関職員など)とは明確に切り分けて教育を展開すべきもの。
しかし、世の市民向け救命講習の大半は「勇気を出して」「ひとつでもできることを」という、救護義務がない善意の救助者向けのアプローチで全てが語られてしまう状況が続いてきました。
2026年7月13日にリリースされたJRC(日本版)蘇生ガイドライン2025では、救助者の分類について「医療従事者」と「市民」をまず分けたうえで、「市民」の中にも、職種等をかんがみて、救護に関する「応答義務あり」と「応答義務なし」があることが一部のセクションで記載されました。
今後のプレホスピタル域での救命率向上には、善意の救護と業務としての救護の切り分け、最適な教育の提供などが欠かせません。

ブレイブハートNAGOYA
7月19日読了時間: 14分


0034 リスクマネジメントの視点で考える救命法トレーニングと体制づくり(講習案内)
ブレイブハートNAGOYAが2024年春から開催しているこの講習。BLSプロバイダーコースのように、実際に傷病者の対応を行うスキルをトレーニングする講習ではなく、組織の救急対応システムを構築するための考え方や手法を学ぶことができる一風変わった講習です。

ブレイブハートNAGOYA
2024年11月9日読了時間: 10分
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