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0039 『救護義務がある市民救助者』の理解が社会の救命率を上げる鍵
心肺蘇生法などを提供する救護に伴う責任を刑事・民事ともに問われないのは、あくまで善意に基づき救護を行った人ということは『救急蘇生法の指針』にも明記されており、市民カテゴリであっても業務として救護を行う立場(教職員や保育士、介護、警備、スポーツ指導者、交通機関職員など)とは明確に切り分けて教育を展開すべきもの。
しかし、世の市民向け救命講習の大半は「勇気を出して」「ひとつでもできることを」という、救護義務がない善意の救助者向けのアプローチで全てが語られてしまう状況が続いてきました。
2026年7月13日にリリースされたJRC(日本版)蘇生ガイドライン2025では、救助者の分類について「医療従事者」と「市民」をまず分けたうえで、「市民」の中にも、職種等をかんがみて、救護に関する「応答義務あり」と「応答義務なし」があることが一部のセクションで記載されました。
今後のプレホスピタル域での救命率向上には、善意の救護と業務としての救護の切り分け、最適な教育の提供などが欠かせません。

ブレイブハートNAGOYA
7月19日読了時間: 14分


0037 学校・保育園・幼稚園などの救命講習は「子どもの命を救う」だけが目的ではない
国の将来を担う子どもたちが通う学校や保育園、幼稚園では、子どもたちの生命・身体を脅かす事象がたびたび発生します。
心臓突然死だけでなく、アナフィラキシーや窒息なども数多く発生していますが、そのような事象が起きたときに組織として最適・最良の対応を行うことはできるでしょうか。

ブレイブハートNAGOYA
2025年2月1日読了時間: 13分
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